AGREEMENTリバースリース約款

リバースリース約款

第1条(リース契約)

  • 当社は、約款の定めるところにより、原動機付自転車リース契約書(以下、契約書という)に記載の原動機付自転車(以下、リース車という)を借受人にリース(賃貸)し、借受人は、これを借受けるものとします。なお、この約款に定めのない事項については、法令又は一般の習慣によるものとします。
  • 当社は、この約款及び細則の趣旨、法令、行政通達並びに一般の習慣に反しない範囲で特約に応ずることがあります。特約した場合には、その特約が約款に優先するものとします。
  • 契約期間は、1ヶ月以上とし、契約書に契約期間を記載します。契約期間の開始日を契約開始日、契約期間の終了日を契約終了日とします。
  • 当社は、契約に先立ち、契約書に記載された借受人の勤務先に対する在籍確認、および連帯保証人に対する確認の連絡をとることができるものとします。借受人は、運転免許証を提示するなど本人確認に応じなければなりません。また当社は、提示された運転免許証を複写し、契約期間中保管できるものとします。
  • リース契約を締結するにあたり、借受人は、契約書およびリース車の使用者名義変更に必要な書類に自署、押印するものとします。
  • 借受人の責任においてリース期間を充足する任意保険契約を締結するものとし、リース期間中これを継続するものとします。借受人は、当社の求めがあった場合、任意保険の証書の写しを直ちに当社に提出しなければなりません。なお、当該保険契約の締結について当社は、何ら責任を負わないものとします。

第2条(貸出料等)

  • 借受人は、次の料金を当社に支払わなければなりません。
    • 貸出料金…貸出料金はリース車ごとに異なり、契約書に明記します。貸出料金は1ヶ月単位で計算します、1ヶ月単位を超えた契約終了日を希望する場合は、残りの日数分を日割りで計算します。貸出料金は、一括前納もしくは1ヶ月ごとの前納で支払わなければなりません。前納支払い期日は、リース契約開始日またはリース契約期間延長日(更新日)の前日までとします。なお、振替、振込手数料は、借受人の負担とし、振替通知および領収書発行は、省略するものとします。1ヶ月は30日間とします。
    • 事務手数料…事務手数料は、契約書に明記され、契約時に支払わなければなりません。
    • 保証金…本契約の履行を担保するため、借受人は、当社に30,000円を契約時に預けなければなりません。
  • 第1条(リース契約)の完了および第2条(貸出料金等)の支払いをもって契約の成立とし、当社は、借受人に対するリース車の納車準備を行います。

第3条(保証金)

  • 保証金は、契約終了後に下記の事項について優先的に充当し、当社借受人双方債権債務が精算されたことを確認後、1週間以内にご返還します。
    • 貸出料金等の未納金
    • 事故による全損処理代金
    • リース車の修理代金
    • 走行距離制限の超過料金
    • 未返還時の車両買取請求価格
    • その他借受人又は連帯保証人の債務

第4条(納車)

  • リース契約締結後、当社は、リース車の使用者名義を変更し、リース車を点検し、法令で定める保安基準に適合するための整備および当面の安全走行に必要な整備を実施した上で借受人に納車するものとします。
  • 納車の期日は、契約開始日の当日以降で借受人の希望する日とし、契約書に明記するものとします。
  • 借受人が、さらに追加整備および清掃美化加工、オプション装備などを希望する場合、当社は、借受人の費用負担にてこれを実施するものとします。
  • 納車は、原則として当社の店舗で行います。それ以外の納車場所を借受人が、希望する場合、納車にかかる移送費用および手数料は借受人が負担するものとします。

第5条(走行距離の制限)

  • リース契約に基づくリース車の使用は、走行距離は1ヶ月間500kmまでと制限を設けており、制限は1ヶ月単位にて都度、適用するものとします。
  • 1ヶ月間に走行距離の制限を超えて使用した場合は、借受人は1km超過当り15円をリース料に加算して当社に支払わなければなりません。
  • 契約時のリース車の走行距離および同制限値は、契約書に明記するものとします。

第6条(整備)

  • 当社は、点検整備が完了したリース車を借受人にリースするものとします。
    借受人が、下記の日常点検を行なうことを条件に、原則当社の負担にて消耗部品の交換、整備を行なうものとします。保証範囲、詳細はメンテナンス規定を参照ください。
  • 借受人は、自らの責任において以下の項目の日常点検を行わなければなりません。
  • 日常点検の項目
    • ブレーキの効き具合、遊び
    • ブレーキレバーの遊び
    • タイヤ空気圧
    • タイヤの亀裂、損傷、異物、異常磨耗
    • タイヤの溝の深さ
    • エンジンオイルの漏れ、量
    • エンジンのかかり具合、異音
    • 低速、加速の状態
    不具合が生じている場合は使用を停止して、速やかに当社に連絡するとともに、指示に従うものとします。
  • 借受人が、前項の点検又は連絡を怠ったことが原因により、軽微な不具合箇所が重大な不具合へと拡大した場合の損害について、そのすべての整備費用を借受人が、支払わなければなりません。
  • 借受人は、当社が指定した時期に、定期メンテナンスを受けなければなりません。

第7条(リース契約の延長)

  • 借受人が、リース期間中に契約期間の延長を希望する場合、契約終了の14日前までに当社に申し出るものとします。

第8条(弁済金額)

  • 当社の責任によらない事故・盗難・故障・汚損・臭気により車両の修理・清掃が必要になった場合、借受人は、損害の程度に応じて弁済しなければなりません。請求金額は、50ccスクーターは8万円、125ccスクーターは18万円を上限とします。
  • リース車盗難の場合、借受人は、弁済しなければなりません。請求金額は、50ccスクーターは8万円、125ccスクーターは18万円とします。

第9条(リース延滞料)

  • 契借受人は、本契約に基づき当社に支払うべき金銭の支払いを怠ったとき、支払うべき金額に対し支払い期日から、その完済にいたるまで、年14.6%の割合による遅延利息を直ちに当社に支払わなければなりません。

第10条(中途解約)

  • 借受人の事情により契約終了日を待たずに解約することができます。借受人は、解約希望日の当日を含む14日前までに解約を申し出るものとし、当社は、解約申し出日より15日目以降の前納分の貸出料金を日割りにて返金するものとします。
  • ただし、解約申し出日と解約希望日の期間が14日未満の場合は、借受人は、解約申し出日より14日間分の貸出料金を負担することにより解約できるものとします。
  • 本契約の締結後、借受人の事情により納車前に解約する場合、借受人は8,000円を契約キャンセル料として当社に支払うものとします。更に、その他発生した費用も負担するものとします。

第11条(リース車の使用)

  • 借受人は、善良な管理者の立場でリース車を取り扱い、車両価値を毀損するような損傷を生じさせてはなりません。取扱説明書記載の取扱方法を順守し、制限速度を超える運転は行なってはなりません。
  • リース期間中のリース車の日常点検および安全点検は、借受人が実施しなければなりません。

第12条(リース車の保管)

  • 借受人は、適切な保管場所にリース車を保管するものとし、その保管費用は、借受人の負担とします。
  • リース車の保管または駐車に起因して第三者に損害を及ぼしたときは、借受人の責任において解決するものとします。またリース車が違法に駐車あるいは放置された場合などにおいて課せられる反則金や駐車料金は借受人の責任で支払い、当社には一切の責任が及ばないものとします。

第13条(自動車税)

  • リース車の自動車税は、当社がこれを負担します。

第14条(リース契約の終了)

  • リース契約は、契約開始日より1ヶ月以降の契約終了日をもって終了し、あらかじめ契約書に明記されます。
  • 契約時に借受人より契約終了日の申し出がなかった場合は、第10条(中途解約)に準じて解約することができます。
  • 借受人がリース契約を終了する場合は、借受人は、リース車を返還し、当社がこれを確認することによってリース契約が終了します。第3条(保証金)に則して当社は借受人に保証金を返還するものとします。

第15条(契約終了時のリース車の返還)

  • 契約終了時のリース車の返還にあたっては、借受人はリース車を原状に修復した上、当社の指定した場所に返還するものとします。リース車にかかる部品、備品、書類も同様とします。リース車の返還にかかる費用は借受人が、負担しなければなりません。
  • 契約終了時に返還されたリース車を当社が点検した結果、借受人の原因による故障や損傷が確認された場合、借受人は当社の提示する修理見積額にて精算しなければなりません。

第16条(リース期間中の車両の故障、損傷)

  • リース期間中に車両の故障や、キズ、ヘコミなどの損傷が発生した場合、これを修理するか否かは当社が、判断します。
  • 故障または損傷によりリース車の使用が不可能になった場合は、リース契約は終了し、第17条に定める手続きをとります。
  • 損傷が軽微であると当社が、判断した場合、借受人は、修理することなく引き続きリース車を使用することができます。ただし、当社は、リース終了時に修理代を請求することができます。
  • 車両の故障、損傷によって生じる借受人の損害、不利益、不便に対し、当社はいかなる責も負わないものとします。

第17条(故障、損傷による中途解約)

  • 借受人の点検不足等が原因による故障、使用方法又は管理等が原因による損傷の修について、当社が、不可能あるいは高額であると判断した場合、リース契約は終了します。借受人は、当社にリース車を返還した上で、第8条に定める金額にてリース車を弁済しなければなりません。リース車の移送費用は、借受人が、負担しなければなりません。
  • 借受人によるリース車の弁済完了後、借受人が、支払った保証金は第10条(中途解約)に準じて当社より返還されます。

第18条(盗難、紛失、廃車処分)

  • リース車が、盗難、紛失、あるいは天変地異などの原因によって借受人の管理下を離れた場合、リース契約は直ちに終了し、借受人は第8条に定める弁済金額を支払わなければなりません。
  • 借受人は、管理責任者なのでリース車の回収、スクラップの費用を全額負担しなければなりません。当社は、当社の責任において抹消登録手続を取り、廃車処分にするものとし、借受人またはその連帯保証人は、これに協力しなければなりません。

第19条(契約の拒否および契約解除)

  • 借受人が、下記に掲げる事由の一に該当する場合、当社は、契約締結を拒否できるものとし、またリース契約期間中であっても即時契約解除できるものとします。
    • 原動機付自転車の運転に必要な運転免許を有していない場合、または運転免許が停止または取り消された場合。
    • リース契約書に記載した内容に間違いや虚偽があった場合。
    • 当社と借受人の間において、過去または現在の商取引に債務の延滞その他の事故があった場合。
    • リース車の貸出料金が支払い期日までに支払われなかった場合。
    • リース延滞金、損害賠償金等の支払遅延が生じた場合。
    • 当社が定める車両ごとの定期メンテナンスの距離または期日を守らなかった場合。
    • 事故、盗難、紛失などによりリース車に損害を与えた場合。
    • 契約書記載の借受人と連絡不通となった場合。
    • 麻薬、覚せい剤などの薬物およびシンナーなどによる中毒症状を呈している場合。
    • その他契約の締結または履行が不適切であると当社が認めた場合。
  • 前項の事由の一に該当した場合は、借受人は速やかにリース車両を当社に返還しなければなりません。

第20条(車両の不返還、強制回収)

  • 契約終了日を過ぎ、当社の催告にもかかわらず借受人が、第14条(リース契約の終了)の手続きを行わず、または契約書記載の借受人と連絡不通となった場合、または第19条(契約の拒否および契約解除)に該当し、速やかにリース車両を当社に返還しない場合、当社は、借受人の意思にかかわらず、リース車を借受人より強制回収するができます。
    強制回収後、リース車のナンバーを当社が、返納できるものとします。当社は、強制回収後、リース車および車内の備品、付属物、物品をただちに処分することができます。処分にかかる費用は、借受人が負担しなければなりません。車内の物品は、7日間保管し、保管期間を過ぎても引取りがない場合、または、相当期間、借受人と連絡が取れない場合は、当社にて処分します。物品の処分に関する損害については、当社は、その責を負いません。
    また、その連帯保証人の債務不履行について所轄裁判所に損害賠償請求訴訟を提起することがあります。さらに当社は盗難、詐欺、横領などの刑事事件として立件の申し立て、当局立会いのもとリース車を強制回収することにより、リース車の所有者名義を抹消登録申請することがあります。
  • 前項の損害賠償には、リース延滞料のほか、請求手続料、当社によって生じた抹消登録費用、車両の移送費用、廃車処分費用およびこれらにかかる手数料、ならびに年14.6%の金利が損害賠償金額に加算されます。

第21条(通知義務)

  • 下記に掲げる事由の一が生じたときは、借受人は当社に対して直ちに通知しなければなりません。
    • 借受人(個人)またはその連帯保証人の住所、電話番号、氏名、およびリース車の保管場所を変更した場合。
    • 借受人(法人)の商号、所在地、電話番号、リース車の管理担当者や保管場所を変更した場合。
    • リース車について事故、故障、損傷、盗難、紛失などが生じたとき、もしくは借受人に優先する権利を主張する者が現れた場合。

第22条(事故の処理)

  • 借受人は、リース車の運行・保管などの際に事故を起こし、そのリース車または第三者に損害を与えた場合は、その原因の如何を問わず道路交通法第72条に基づき、借受人あるいはリース車の運転者は、直ちに事故現場における危険防止措置並びに負傷者の救護措置を講じ、最寄りの警察署に届けるものとします。
  • 事故が発生した場合、借受人は直ちに当社および保険会社に報告するとともに、次に掲げる事項を守り、保険処理が速やかに行われることに協力するものとします。
    • 法令および保険約款に定められた処置をとること。
    • 事故に関して当社に不利益な協定をしないこと。
    • 証拠を保全すること。
  • 当社または保険会社が、行った事故処理の結果について、借受人は、異議申し立てしないものとします。

第23条(禁止行為)

  • 借受人は、下記に掲げる行為をしてはなりません。
    • リース車の譲渡。
    • 借受人以外への転貸し。
    • 本契約に基づく権利の譲渡。
    • リース車を担保の目的とすること。
    • リース車を競技用に使用すること。
    • 当社の承諾を得ずに、リース車の現状や記載事項を変更すること。
  • 前項のほか、借受人は、当社の権利、財産、営業行為を侵害する一切の行為をしてはなりません。

第24条(訴訟管轄)

  • 本約款に関する一切の法的義務の履行地を当社の本社所在地とします。
  • 本約款に関して何らかの紛争が生じたときは当社の本社所在地管轄の裁判所を管轄裁判所とします。

第25条(協議事項)

  • 本契約に定めのない事項その他本契約の条項に関し疑義を生じたときは、当社借受人協議の上、円満に解決を図るものとします。

第26条(約款の変更)

  • この約款は、当社の都合で変更することがあります。約款を変更したときは当社のホームページに掲示します。
  • 借受人は、約款の変更後もリース契約を継続する場合、変更後の約款に同意したものとみなします。

第27条(細則)

  • 当社は、この約款の実施に当たり、別に細則を定めることができるものとします。
  • 当社は、別に細則を定めたときは当社のホームページに掲示します。また、これを変更した場合も同様とします。
  • 本約款は、平成30年4月1日より施行します。
    平成30年4月1日以降の再リース契約にも適用します。